山梨県民信用組合

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 金融機関コード:2377 

けんみん信組の取り組み

金融商品に係る勧誘方針

当組合は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。
  1. 当組合は、お客様の資産運用目的、知識、経験および財産の状況に照らして、適正な情報の提供と商品の説明を行います。
  2. 商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合はお客様に適正な判断をしていただくために、当該商品の重要事項について説明いたします。
  3. 当組合は、誠実 ・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  4. 当組合は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
※金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

保険募集指針

当組合は、適切な保険募集を行うための方針として、以下のとおり「保険募集指針」を定めましたので、ご案内いたします。
  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
  • 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。(参考事項1.参照)
  • 当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合は、法令上の特例措置に基づき、当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当組合の組合員さま、当組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さまを保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額は1,000万円を限度としてお取扱いさせていただきます。(参考事項2.参照)
  • 当組合は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
  • 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。
  • 当組合は、ご契約の前後にかかわらず、お客さまからの苦情・ご相談に適切に対応いたします。なお、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
【お問い合わせ窓口】
保険契約に関する苦情・ご相談その他ご不明点は、下記までお問い合わせください。
山梨県民信用組合 融資部
電話:055-220-7815
受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時

保険募集指針 参考事項

1.保険契約に係るリスクについて

  1. 保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。
    また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
  2. 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
  3. 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。

2.一部保険商品における法令上の販売制限について

  1. 当組合が取扱うことのできる保険商品のうち、個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険-を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
  2. 当組合に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません(当組合の組合員の方は除きます)。
  3. 保険契約者・被保険者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(当組合の組合員の方は除きます)。
    1. 当組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方 (以下、総称して「融資先法人等」といいます)
    2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
  4. 当組合は、法令上の特例措置に基づき、上記①または②に該当する当組合の組合員の方、従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方を保険契約者とする保険募集を行う場合、個人年金保険を除く生命保険商品については、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を制限させていただきます。

火災共済募集指針

当組合は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。
  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
  • 当組合は、お客様に引受共済組合名をお知らせするとともに、共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合であること、その他引受共済組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについてお客様に適切な説明を行います。(参考事項1.を参照)
  • 当組合は、取扱共済商品の中からお客様が自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合は、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理所として販売責任を負います。
  • 当組合は、法令上の特例措置に基づき、以下の共済商品については、「当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当組合の組合員の方」「当組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客様」を共済契約者とする共済募集を行う場合には、以下の共済金等の額を限度としてお取扱いさせていただきます。(参考事項2.を参照)

※ 詳細は、当該共済商品の募集を行わせていただく際にご説明いたします

  1. 個人年金を除く生命共済商品
    共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金の額の合計について、1000万円を限度。
  2. 傷害共済を除く第三分野の共済商品(医療共済等)
    ①診断給付金(一時金形式)・・・1共済事故につき100万円
    ②入院給付金         ・・・日額5千円、特定の疾病に係る 共済は日額1万円
    ③手術給付金         ・・・1手術につき20万円、特定の疾病に係る 共済は40万円
    ④診断等給付金(年金方式)・・・月額換算5万円
  • 当組合は、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、募集代理所として販売責任を負います。
  • 当組合は、ご契約いただいた共済契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
    なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受共済組合所定のご連絡窓口へご案内、または共済組合と連携してご対応させていただくこともございます。
  • 当組合は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。 また、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
【お問い合わせ窓口】
共済契約に関する苦情・ご相談等は、取扱営業所または下記までお問い合わせください。
山梨県民信用組合 融資部
電話:055-220-7815
受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時

共済募集指針 参考事項

1. 共済契約に係るリスクについて

  1. 共済商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です。)また、解約返戻金や共済金が払込掛金の合計額を下回る場合があります。
  2. 共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは共済組合となります。
  3. 引受共済組合の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の共済金額等が減額される場合があります。(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」等をご参照ください。)

2. 一部共済商品における法令上の販売制限について

 当組合の取扱商品のうち、「個人年金共済、住宅関連の長期火災共済、債務返済支援共済、海外旅行傷害共済、年金払積立傷害共済」を除いた共済商品につきましては、ご加入いただけるお客様の範囲や共済金その他の給付金の額等に制限が課せられています。

  1. 当組合に融資の申込みをされている期間中は、お客様及び密接関係者の方(お客様が法人の場合はその代表者、お客様が法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている共済商品をお取扱することができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
  2. 共済契約者・被共済者になる方が下記①又は②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている共済商品を原則としてお取扱することができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
    1. 当組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
    2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
  3. 当組合は、個人年金共済を除く生命共済商品・傷害共済を除く第三分野(医療共済等)については、「上記①又は②に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合、共済契約者1名様あたりの通算の共済金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
  • 個人年金を除く生命共済商品
     共済契約者1名様あたりの共済金その他の給付金の額の合計について、1000万円を限度
  • 傷害共済を除く第三分野の共済商品
     共済契約者1名様あたり、以下のそれぞれ給付金ごとに定められた上限金額を限度
給付金等の種類
共済金事故等の内容
給付金等の上限額
①診断等給付金
(一時金形式)
疾病診断又は要介護状態 1つの事故につき、疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円
②入院給付金 人が入院したこと(ケガを除く)
  • 特定疾病(注)の治療のための入院 日額1万円
  • 上記以外の入院 日額5千円
  • ※ただし、以上をあわせて
    合計 1 万円以下

③手術給付金 人が手術を受けたこと(ケガを除く)
  • 特定疾病(注)の治療の手術 1手術40万円
  • 上記以外の手術 1手術20万円
  • ※ただし、以上をあわせて
    合計 40 万円以下

④診断等給付金
(年金形式)
疾病診断又は要介護状態かつ、その後の所定の時期における被共済者の生存 1つの事故につき、疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円

(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、共済約款に定めているものをいいます。

以 上