
相続定期預金「家族の架け橋」

商品特徴:個人のお客さまで相続手続完了後から1年以内に、相続により取得した資金を有利にお預けいただける定期預金です。
お取扱期間 2022年4月1日~2023年3月31日
1.商品名 | ・けんみん信組 【相続定期預金】 家族の架け橋 |
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2.ご利用いただける方 | ・個人のお客さまで相続手続完了後から1年以内に、相続により取得した資金を原資としてお預け入れいただける方。 ・相続により取得した不動産や株式等の換金代金もお預け入れいただけます。 ・お預け入れは、お一人さまにつき当組合本支店のうち、いずれか1店舗となります。 ・「相続定期預金」の満期資金でのお預け入れはできません。ただし、当初3ヵ月または6ヵ月もの相続定期預金〔スーパー定期(単利型)〕にお預け入れされ、当該「相続定期預金」の初回満期時に継続書替えする場合は、継続後の預入れ期間が1 年以上のスーパー定期または新型複利定期預金へのお預け入れができます。なお、この取扱いは初回満期時に1 回のみ取扱いができます。 |
3.お預け入れ期間 | 【スーパー定期の場合】 ・定型方式 ・3ヵ月・6ヵ月・1年・3年・5年 【新型複利定期預金の場合】 ・最長預入期間5年 ・お預け入れ日から6ヵ月間を据置期間とします。 |
4.適用金利 | 【スーパー定期の場合】 ・店頭表示金利に所定の上乗せ金利を付加した利率を適用します。 ・3ヵ月 : 0.550% ・6ヵ月 : 0.550% ・1 年 : 0.040% ・3 年 : 0.055% ・5 年 : 0.075% 【新型複利定期預金の場合】 ・お預け入れ日からの期間に応じて6段階(6ヵ月以上、1年以上、2年以上、3年以上、 4年以上、5年)の店頭表示金利に所定の上乗せ金利を付加した利率を適用します。 ※新型複利定期預金のお預け入れは、自動継続による取扱いとなります。ただし、継続後の金利は店頭表示金 利を適用いたします。(上乗せ金利は付加いたしません。) |
5.払い戻し方法 | ・満期日以後に一括して払い戻しいたします。 【新型複利定期預金の場合】 ・据置期間経過後から最長預入期限までの間の任意の日に1万円以上1円単位で一部支払が可能です。ただし、預入金額が300万円(または1,000万円)以上の場合の一部支払可能額は、一部支払後の残高が300万円(または1,000万円)を下回らない金額までとなります。 |
6.ご用意いただくもの | ・本人確認資料 ・お届け印 ・「相続手続完了時期」「お預け入れされる方が相続人であること」「相続により取得した金額」が確認できる書類 【例】 ◆遺産分割協議書の写し ◆金融機関に提出した相続依頼書等の写し ◆遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し +相続人名義の解約済通帳または計算書の写し ◆戸籍謄本の写し+被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し |
7.中途解約時のお取扱い | 【スーパー定期の場合】 ・満期日前に解約する場合は、「自由金利型定期預金(M型)規定」に基づきお支払いいたします。 【新型複利定期預金の場合】 ・お預け入れ日の6ヵ月後の応答日(据置期間満了日)の前日までに解約する場合は、お預け入れ日(自動継続時は継続日)から解約日の前日までの日数について、解約日における普通預金利率によって計算し、元金とともに払い戻しいたします。 |
8.その他参考となる事項 | ・満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日または満期日から書替継続日の前日までの日数について、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算いたします。 ・この預金は証書式によるお取扱いとなります。(通帳式または総合口座のお取扱いはできません。) ・この預金は預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。 ・金利環境の変化、募集状況等によっては、お取扱い内容を変更、または新規申込の受付を中止する場合がございます。 |