山梨県民信用組合

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 金融機関コード:2377 

商品のご案内

後見制度支援預金

(平成30年4月2日現在)

1.商品名 ●後見制度支援預金
2.ご利用いただける方 ●原則、組合員および組合員となる資格を有する方。
●甲府家庭裁判所から後見制度支援預金新規契約にかかる「指示書」の発行を受けられた方。
3.お預け入れ期間 ●期間の定めはありません。
4.お預け入れ方法 ●家庭裁判所の発行する「指示書」に基づきお取扱いいたします。
※口座開設および入金の都度、「指示書」が必要となります。
●現金、小切手その他の証券類でお預け入れいただけます。
   預入金額 1円以上(1円単位)
5.払い戻し方法 ●家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき払い戻しいたします。
6.お利息
 付利型
    適用利率 店頭に表示する普通預金金利+0.10%の金利を適用いたします。
    計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円として、1年を365日として日割で計算いたします。
    利払方法 毎年3月と9月の当組合所定の日にお支払いいたします。(利息は元金に組み入れます。)
      税金 預金利息から税金20.315%(国税15.315%、地方税5%)が徴収されます。
※復興特別所得税の追加課税により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、20.315%(国税 15.315%・地方税 5%)の源泉分離課税が適用されます。
 無利息型 利息はつきません。
      税金 税金はかかりません。
7.手数料 ございません。
8.特約事項 ●この預金は、原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。ただし、身上監護等、日常的に必要な資金の定期定額支払が、家庭裁判所の発行する「指示書」により指定される場合は、本商品取扱店舗に開設する通常の普通預金口座への振替に限り、定額自動振替サービスがご利用できます。
●給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用いただけません。
●この預金は、マル優はご利用いただけません。
●総合口座としてのご利用はできません。
●インターネットバンキング等の各種付帯サービスはご利用いただけません。
●キャッシュカードはご利用いただけません。
●この預金は、後見人が「代理人届」により包括的に代理権授与しての取扱いは受付できません。後見人の代理人による手続きは「委任状」による場合で、組合が認める場合に限らせていただきます。
9.金利情報の入手方法 ●店頭または当組合ホームページにてご確認いただけます。
10.その他参考となる事項 ●この預金は『後見制度支援預金規定』によりお取扱いいたします。
     付利型 ●付利型から無利息型に変更することができます。
●この預金は預金保険の対象として、同保険の範囲内で保護されます。
    無利息型 ●無利息型から付利型への変更はできません。
●預金保険制度により全額保護されます。