山梨県民信用組合

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 金融機関コード:2377 

Q&A

よくある質問

信用組合とは?

Q.信用組合って?
A.信用組合は、組合員によって組織されている協同組織の金融機関です。組合員は、地元の中小企業や住民、勤労者に限られています。つまり信用組合は地域の人々によって組織運営されている相互扶助の精神をいかした地域密着型の金融機関です。
Q.信用組合が地元に強いっていわれているのはどうして?
A.営業エリアを地元に限定している信用組合は、それぞれの地域の特性に合わせて着実に貢献することが可能です。そこに暮らし働く人々のニーズを最優先し、地域経済発展に根ざした活動を行っているため地域密着度が高く、地元に強い金融機関として期待されているからです。
Q.信用組合は、中小企業経営者や労働者の利用が多いのはなぜ?
A.営業エリアを地元に限定している信用組合は、それぞれの地域の特性に合わせて着実に貢献することが可能です。そこに暮らし働く人々のニーズを最優先し、地域経済発展に根ざした活動を行っているため地域密着度が高く、地元に強い金融機関として期待されているからです。



預金保険制度について

Q.預金は安心ですか?
A.

平成17年4月1日からは普通預金もペイオフの対象となります。

保護される預金の範囲は定期性預金と普通預金等を合算した元本1,000万円とその利息までとなりますが、けんみん信組では、全額保護対象となる「無利息型普通預金」の取扱いを開始いたしました。

「無利息型普通預金」は、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという、3条件を満たす『決済用預金』のことで預金保険制度による全額保護対象となる預金です。
Q.具体的に平成17年4月からの預金の種類と保証限度額はどのようなものですか?
A.下記に示した通り、1金融機関ごとに預金者1人当たりの取引で保護されます。

(1)決済用預金に該当する預金(無利息)「無利息型普通預金」「無利息型総合口座」

  • 平成17年4月以降も全額保護されます。
  • 1,000万円を超えても全額保護されます。

(2)決済用預金に該当する預金(無利息)「当座預金」

  • 平成17年4月以降も全額保護されます。
  • 1,000万円を超えても全額保護されます。

(3)従来の普通預金「利息が付く」、従来の総合口座 「利息が付く」
(4)定期預金、定期積金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金

  • (3)、(4)を合算して元本1,000万円までとその利息が保護されます。
  • 従って合算して元本1,000万円以下の場合は全額保護されます。 合算して元本1,000万円を超える部分とその利息については破綻金融機関の財産状況に応じて支払われます。

(4)外貨預金 譲渡性預金等

  • 預金保険対象外ですので保護されません。
  • 金融機関が破綻した場合破綻した金融機関の財産に応じて支払われます。
Q.健全な金融機関であれば、従来どおりの預金(1,000万円以上)を預けておいても大丈夫ではないのですか?
A.その通りです。
健全で破綻しない金融機関であれば、1,000万円を超えても、お預けした預金は安心なのですから、むしろ、大きい金融機関より、規模は小さくても信用組合のように経営方針が地域の中小零細事業者と地域の人々の活性化に対して前向きに取組み、生活安定・企業支援にどれ位、貢献しているかが大切ではないでしょうか。
経営方針がしっかりしてバランスのとれた融資をおこない、健全な財務内容を堅持している金融機関であれば安心して取引ができると思われますので、当組合が発行するディスクロージャー誌などをご覧になってご確認ください。

Q.現在、利用している普通預金を『無利息型普通預金』に切り替えられますか?切り替えられる場合、現在利用している口座振替や給与・年金等の自動受取はどうなるの?
A.お手数をかけずに切り替えられます。
所定の『無利息型普通預金依頼書』にご記入いただくだけで申し込みは完了し、口座番号はそのまま引継がれますので、キャッシュカードは継続して使え、口座振替や給与・年金等の自動受取サービスもそのままご利用いただけます。

Q.現在、1つの金融機関に定期預金800万円、普通預金500万円、合計1,300万円があります。平成17年4月以降もこの全額が保護されるようにしたいのですが、その方法はありますか?
A.現在の合計金額が1,300万円ですので、1,000万円を超える部分は預金保護の対象になりません。
ご心配でしたら現在の普通預金の一部200万円を定期預金へ振替えて定期預金残高を1,000万円とし、残りの300万円を『無利息型普通預金』に切り替えておいたらいかがでしょうか。
なお、『無利息型普通預金』の口座は新たに開設することもできます。

Q.平成17年4月以降、1つの金融機関に『無利息型普通預金』500万円、普通預金600万円、定期預金800万円 ある場合、保護される範囲は?
A.当該金融機関の合計金額は1,900万円ですが、保護される元本は1,500万円です。

  • 保護 → 無利息型普通預金の500万円の全額です。
  • 保護 → 普通預金600万円と定期預金800万円を合算して元本1,000万円までとその利息です。



ATM・キャッシュカードについて

Q.ATMでの現金振込は幾らまで出来ますか?また、当日付けの振込は何時まで出来ますか?
A.ATMでの現金による振込限度額は、10万円以下です。
また、当日付振込の取扱時間は、平日8:30~15:00です。
その他の時間帯につきましては、翌営業日扱いとなります。
Q.ATMでは幾らまで引き出すことが出来ますか?
A.1日あたりのカードご利用限度額は、

個人のお客さま(個人事業主を含みます。)
・現金のお引き出し  50万円
・お振込み     200万円


法人のお客さま
・現金のお引き出し  50万円
・お振込み     500万円


※現金お引き出しのご利用限度額につきましては、70歳以上のお客さまのうち、1年間キャッシュカードのご利用が無い場合は「10万円」となります。
※現金お引出しのご利用限度額につきましては、お客様のご要望により「200万円」の範囲内で任意に変更することができますので、ご希望の際は、お取引店舗窓口にお申し出ください。
※お振込みのご利用限度額につきましては、お客様のご要望により限度額を引下げることができますので、ご希望の際は、お取引店舗窓口にお申し出ください。
Q.ATMではどんなことができますか?けんみん信組のATMの特徴を教えてください。
A.ATM稼働・設置状況一覧をご覧ください。
また、『硬貨でのお取引』・『現金による振込』・『通帳の繰越』が、一部のATMにてお取扱いができるようになりました。
Q.土・日・祝日でもATMは使えますか?
A.ATM稼働・設置状況一覧をご覧ください。
Q.ATMを利用する際の時間外手数料を教えてください。
A.手数料一覧をご覧ください。



紛失について

Q.キャッシュカードを失くしてしまいました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口又は、信組ATMセンター TEL:047-498-0151(通話料が掛かります。)へご連絡下さい。
キャッシュカードの取引を停止させていただきます。
正式なお手続きを致しますので、お取引いただいている窓口にご来店ください。お手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印・通帳をご持参ください。
また、キャッシュカードを再発行される場合は、再発行手続きをしていただいた後、新しいカードがご自宅に書留にて郵送になります。(再発行手数料が掛かりますので、手数料一覧を参照ください。)
※盗難の場合には、あわせて至急警察にもお届ください。
Q.通帳・証書を失くしてしまいました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口又は、信組ATMセンター TEL:047-498-0151(通話料が掛かります。)へご連絡下さい。
通帳・証書の取引を停止させていただきます。
正式なお手続きを致しますので、お取引いただいている窓口にご来店ください。お手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印・通帳をご持参ください。
また、通帳・証書の再発行手続きに、一定の期間をいただく場合があります。(再発行手数料が掛かりますので、手数料一覧を参照ください。)
※盗難の場合には、あわせて至急警察にもお届ください。
Q.印鑑を失くしてしまいました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口又は、信組ATMセンター TEL:047-498-0151(通話料が掛かります。)へご連絡下さい。
印鑑での取引を停止させていただきます。
正式なお手続きを致しますので、お取引いただいている窓口にご来店ください。お手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印・通帳をご持参ください。
また、改印の手続きに、一定の期間をいただく場合があります。(再発行手数料が掛かりますので、手数料一覧を参照ください。)
※盗難の場合には、あわせて至急警察にもお届ください。
Q.どこのお店でも手続きは可能でしょうか?
A.お取引いただいている窓口へご来店ください。
Q.キャッシュカードを紛失しました。と思ったら発見しました。その場合は...?
A.1.紛失のお届出・ご連絡をいただいてから、窓口での再発行手続きが完了する前に発見された場合については、 発見届のお手続きが必要となりますので、ご本人を確認できる書類、お届印、発見されたキャッシュカードをご持参のうえ、お取引いただいている窓口にご来店ください。

2.窓口での再発行手続き完了後に発見された場合
再発行のお手続きが完了いたしますと、以前のキャッシュカードは無効となります。
ご都合のよい時に、お届印、発見されたキャッシュカードをご持参のうえ、お取引いただいている窓口までお越しください。



その他のお手続きについて

Q.個人のお客さまで住所が変更になりました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口へご来店ください。当組合所定の変更届等にご記入していただきます。 手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印・通帳をご持参ください。 また、融資取引があるお客さまは、他にご持参していただく書類がある場合がありますので、お手数ですが窓口へお問い合わせ願います。
Q.名義が変わりました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口へご来店ください。当組合所定の変更届等にご記入していただきます。 手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印(改印される場合には、新しいお届け印)また、お取引いただいている全ての通帳・証書・キャッシュカードをご持参ください。 また、融資取引があるお客さまは、他にご持参していただく書類がある場合がありますので、お手数ですが窓口へお問い合わせ願います。
Q.お届けの印鑑を変更したい場合は、どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口へご来店ください。当組合所定の変更届等にご記入していただきます。 現在お届けの印鑑・新しいお届け印、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)をご持参ください。
Q.暗証番号を忘れてしまいました。どうすれば良いですか?
A.お取引いただいている窓口へご来店ください。カードの再発行の手続きをしていただいた後、新しいカードがご自宅に書留にて郵送になります。 手続きの際に、ご本人様を確認できる書類(顔写真付きでない確認書類については、2種類の確認書類が必要になります。)とお届印(改印される場合には、新しいお届け印)また、通帳・キャッシュカードをご持参ください。(再発行手数料が掛かりますので、手数料一覧を参照ください。)
※郵便局へ転居届を提出されている場合でも、転送の取扱はいたしませんので、ご注意ください。
※キャッシュカードがお手元に届くまでの期間は、お近くの本支店窓口にて通帳とお届印でお取引いただけます。
Q.お取引頂いている方が亡くなられた場合は、どうすれば良いですか?
A.お亡くなりになられた方の通帳、証書、キャッシュカード、お亡くなりになられた事が確認できる書類をご用意ください。
相続される方やお取引の内容などにより、必要な書類が異なる場合がございます。お取引いただいている窓口へお気軽にご相談ください。お手続きに必要な書類、相続依頼書へのご記入方法をご案内いたします。
Q.公共料金(NHK、電話(NTT)、電気、水道、下水道、ガス)を口座から引落ししたいのですが、その方法は?
A.お近くの当組合窓口までご来店ください。口座振替依頼書をご用意致します。お手続きの際、通帳とお届け印をご持参ください。また、お取引いただいている窓口へご連絡いただければ営業係が依頼書をお届けする事もできます。
Q.住宅取得資金に係る年末残高証明書(単年度)発行の手続きについて教えてください。
A.住宅ローンのお取引いただいている窓口へご来店ください。組合所定の残高証明発行依頼書にご記入していただきます。お手続きの際に、実印・ご本人様を確認できる書類をご持参ください。また、発行手数料が掛かります。



キャッシュカードでのご利用限度額について

Q.キャッシュカードでのご利用限度額は?
A.キャッシュカードによる1日あたりのご利用限度額
※当組合の法人カードは当組合設置ATM以外でのご利用はできません。
※提携金融機関・ゆうちょ銀行・セブン銀行でのお取引も含みます。
※ATM利用手数料および振込手数料は、ご利用限度額に含みません。
※現金お引き出しのご利用限度額につきましては、70歳以上のお客さまのうち、1年間キャッシュカードのご利用が無い場合は「10万円」となります。
※現金お引出しのご利用限度額につきましては、お客様のご要望により「200万円」の範囲内で任意に変更することができますので、ご希望の際は、お取引店舗窓口にお申し出ください。
※お振込みのご利用限度額につきましては、お客様のご要望により限度額を引下げることができますので、ご希望の際は、お取引店舗窓口にお申し出ください。