山梨県民信用組合

文字サイズ
小
中
大

商品のご案内

変動金利定期預金 < 単利型 >

(平成20年4月1日現在適用中)

1.商品名 ●変動金利定期預金 <単利型>
2.販売対象 ●法人および個人の方
3.期間 ●定型方式 1年、2年、3年  
●満期日指定方式 1年超3年未満  
●定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
4.預入 (1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 1,000円以上
(3)預入単位 1円単位
5.払戻方法 ●満期日以後に一括して払い戻します。
6.利息

(1)適用金利
●変動金利
●預入後6か月間は預入時の店頭表示の利率を適用し、預入日から6か月ごとに当組合が預入の際に提示する、自由金利型定期預金(M型)または自由金利型定期預金の6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
●自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。

(2)利払方法
●中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日)以後および、満期日以後に分割して支払います。
 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率〔利率を変更したときは変更後の利率〕×70%)により計算します。

(3)計算方法
●付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算

7.税金 ●個人のお利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。ただし、復興特別所得税の追加課税により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。(マル優を利用の場合は除きます。)
●法人は総合課税となります。
8.手数料
9.付加できる特約事項 ●個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
●個人のものはマル優の取扱いができます。
10.中途解約時の取扱い ●満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息、ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(以下「期限前解約利息」といいます。)とともに払い戻します。この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間利払利息の合計額)との差額を清算します。
 なお、期限前解約利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当組合が定めた日からとします。

・ 預入期間が6か月未満の場合     解約日における普通預金利率
・ 預入期間が6か月以上2年未満の場合 約定利率×20%
・ 預入期間が2年以上3年未満の場合  約定利率×40%
11.適用金利 ●現在の適用金利についてはこちらをご覧ください。
12.その他参考となる事項 ●満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
●預金保険の対象商品です。